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2007年09月30日

「ヤマト運輸」

ヤマト運輸でサービス残業 是正勧告
このような問題も解決には時間が掛かりそうです。

 宅配便大手の「ヤマト運輸」(本社・東京)が、
大阪市内の2カ所の集配センターでドライバーにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが、分かった。

 ヤマト運輸によると、ドライバーの勤務は専用の携帯端末の電源を入れると出勤、
切ると退勤がそれぞれ記録される仕組みになっている。

大阪市内の2カ所の集配センターは今年、同労基署から立ち入り調査を受け、ドライバーが端末起動前に荷物を入れたり、電源を切った後に後かたづけなどをしていたため、是正勧告を受けた。

改善報告書を提出するよう求められている。

 同社は報告書を出した後、労基署の指示に従って未払い賃金を計算、支払うとしている。

 ヤマト運輸広報課では「是正勧告を受けたのは事実だが、詳しい時期はいえない。

従業員がタイムスケジュール通りに業務を行わなかったためで、意図的にサービス残業をさせたのではない。
2カ所の集配センター以外ではこうした事実はない」としている。

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